必要となる書類
法人設立の特別決議が承認されればあとは、設立登記が必要になります。
まず、法人設立が承認された集会議事録が必要になりますので、議事録を作成します。
議事録には法人設立が承認された旨、法人の事務所設置場所、理事の氏名等の必要不可欠な記載が無いと法務局で受理されない場合がありますのでご注意下さい。
以下に必要書類を記載いたします。
- 集会議事録
- 申請書
- 理事の印鑑証明書
- 理事の就任承諾書
申請書については法務局で受け取れますのでそちらで問い合わせるといいと思います。
又、代理で申請する場合は委任状も必要になります。設立と同時に法務局に実印の登録をする必要がありますので、法人の実印となる印鑑がなければ早めに用意しておくのがいいでしょう。
集会議事録については何もしないと原本は法務局に保管されたままとなってしまいますので、返却して欲しい場合は原本還付の手続をとってください。
その他、財産目録を管理事務所に設置することが義務付けられます。
法人化すると違反した場合の理事に対する罰則も厳格化されますので、慎重な対応が必要です。
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