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管理費削減、管理会社変更、大規模修繕
マンションに潜む切実な問題・・

管理費の時効は?



マンションの管理費債権は特定承継される為仮に現区分所有者に支払い能力がなくても次の区分所有者に請求することができます。

その為、管理費の滞納額がそこそこになっても放置されたままになっていることが少なくありません。

あまり少ない金額で訴訟提起することは費用、労力を考えても現実的とはいえません。

又、執行機関である理事会が同じマンションの住人であるが故、事を構えることを避けたがることもすくなくありません。

基本的な督促というのは大体パターンが決まっているので、そのパターンに則って管理会社が督促をしているかどうかを、確認しておけばいいのですがどうしても気をつけておかなければならないことがあります。

金額もさることながら、最初の管理費がいつ発生したものかは、要チェックです。

管理費に時効があり債権の発生時から5年を経過すると消滅時効が成立してしまいます。

時効が成立して債権が回収できない事態になりますと、理事会が責任を追及される恐れがありますので注意が必要です。


 

 


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