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管理費削減、管理会社変更、大規模修繕
マンションに潜む切実な問題・・

競売の時の対応



マンションではしばしば競売が行われる場合があります。

その場合は得てして管理費等を滞納している場合がほとんどです。

では競売された場合の管理費は一体どうなるのでしょうか?

管理費は区分所有法で「先取特権」を有することとなっています。

「先取特権」とは競合する債権に優先して弁済を受けることのできる優先弁済権のことをいいます。

しかし、最近の競売手続で先取特権が行使されることはあまり無いようです。

それは登記された抵当権には負けるからです。

最近の金融機関の住宅ローンは担保割れを起こしている場合が多くその場合は銀行等の金融機関が売却代金を全額もって行ってしまうからです。

それでは、管理費が回収できないじゃないか!

そう思われるかもしれませんが、管理費は先に紹介したとおり特定承継人に請求することができますので競売で買い受けたものに請求することができます。

投資用のマンションなどでない限り、不動産業者が一旦買い受けて売却するケースが多いので、たいていは売却できたら不動産業者から支払ってもらうことができます。


 

 


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