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水道料金など
水道料金は管理費と同じく年月の経過ごとに発生するものです。
水道料金は管理組合が各居住者に請求する場合と、水道局(外郭団体等)が請求する場合があります。
水道局が請求する場合は基本的には管理組合が料金回収の問題に関与しませんが、管理組合が直接請求する場合は問題です。
水道料金は基本的に一身専属的な権利とされていますので、これをもって特定承継人(次の買主)に請求することはできません。
その為、水道料金の回収は管理費よりシビアになる必要があります。水道料金は管理費に比べて定額な場合が多いですので、目立ちませんが、万が一区分所有者が夜逃げした場合は未回収の債権となります。
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コラム
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