管理費削減、管理会社変更、大規模修繕


マンションに潜む切実な問題・・


特定承継って何?

法律用語で「特定承継」という言葉があります。

区分所有法では第8条に管理費等について債務者たる区分所有者の特定承継人にも請求することができる旨の規定がされています。

特定承継人というのは、区分所有建物を売買、交換や贈与によって譲り受けた者のことをさします。

特定承継人に対することばで「包括承継人」という言葉があります。

包括承継人の代表例は相続人です。

相続人は当然に本人に成り代わってその地位を承継するので、管理費を当然に請求することができます。

特定承継の話に戻しますが、要するに売買や競売などで区分所有者が変更した場合は特定承継人である次の方へ請求していくことができるので管理費の債権はとても強力なものといえます。






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