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自己破産した場合
最近よくあるケースが自己破産です。
管理費を滞納したままその債務者が自己破産した場合、管理費は一体どうなるのでしょうか?
自己破産の場合は決め手となる判例がない為、今のところ2つの説があるとされています。
一つは管理費は区分所有法で規定されているとおり、特定承継人に承継されるものなので、債務者が自己破産して免責された場合は当該債務者には請求することができないが、特定承継人に対する債務は変わることなく存在するので引き続き管理費を特定承継人に請求できるとする説です。
もう一つは自己破産で免責を受けた場合、債権そのものが消滅する為、たとえ特定承継人があらわれたとしてもその者に対して請求することはできないという説です。
上記の2つの説がありますので、管理組合としては前者の説を主張し特定承継人に請求していくべきかと思います。
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コラム
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