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管理費削減、管理会社変更、大規模修繕
マンションに潜む切実な問題・・

未収金はだれのもの?

管理費債権はできるだけ早い対応が必要です。

放置しておくとますます払えなくなるのと、消滅時効の問題も出てきます。

「管理費は絶対に払わないといけない」ということを滞納者に認識してもらう必要があります。

管理費、修繕積立金は皆さんのお金です。
しかし、税金と同じなのか一度集められたお金は意外にルーズになるようです。

個人的に貯金を貸すのはためらっても、管理費になると感覚が鈍ってくるようです。

管理費を払うように対策を取っていても中々改善されない場合は仕方ありませんが、何もしないのはやはりマズイです。

管理会社に管理を委託している場合は管理会社が適切に対応しているかしっかり確認する必要があります。

どのような督促を実施してどれだけ回収できたのか書面で提出してもらうなどの対応が必要です。

管理委託契約書で一定期日の督促をしても支払いが無い場合は管理会社が免責されるとの規定がある場合がほとんどです。しかし、それまで適切に契約が履行されていない場合も多々あります。

このような場合は契約内容を確認して懈怠と思われる部分についてはキチンと対応してもらうようにしましょう。

管理会社が適正な対応をした上で支払いが無い場合は、次なる段階の法的措置に入っていきます。

内容証明
内容証明とは郵便物の一種です。普通の郵便との違いはどのような文書が送られたか証明できるところにあります。
内容証明を出すと自分の控と伴に郵便局に保管されます。
相手が受け取ったあとに、「そんな内容ではなかった」との抗弁を防ぐ狙いがあります。

又、内容証明は裁判手続きではありませんので、それだけで特別な効果はありません。

ただ、これを送ることによって裁判時の証拠書類になったり、相手に心理的な圧力をかけることが可能になります。

少額訴訟
この制度は簡易裁判所の案件で60万円以下の金銭の請求に利用することができます。マンションの管理費等滞納についてはこの制度を利用することが有効です。

この少額訴訟の優れている点は「1日」で裁判が終わる点です。
通常は裁判というと長期間の泥沼を想像すると思いますが、この場合はすぐに結論を迎えます。

少額訴訟は一日で終わる為、債権そのものに争いがある場合などでもその日にすべて証明しなければなりません。
ほとんどの場合は原告に有利に働きますが、時として原告の不利に働くことがありますので、その辺りは十分に検討してください。

支払督促
支払い督促は少額訴訟より簡易な方法といえます。これは文書の送付だけで判決と同様の効果を得ることができる制度です。

やり方は簡易裁判所の書記官に書面を提出して2週間内に異議申し立てがなかった場合に仮執行宣言付き支払い督促の送付を申し立てることができます。その時点で仮執行が可能になります。

その後2週間が経過すると支払い督促が確定します。これで晴れてお墨付きをもらえる訳です。


上記の二つは所謂債務名義を得る為の手段です。
ですから、それでも相手が支払わないと言った場合は最終的に強制執行しかありません。

マンション管理費の滞納者はこの強制執行が困難ということを最初の段階で肝に銘じておいて下さい。

相手の資産状況に応じてどのような対応を管理組合が選択するかに重要な要素となるからです。


 

 


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