あまり聞きなれないことばですが、原則方式というのは管理会社がどのように現金を管理するかについて定めたものです。 管理会社の財産と管理組合の財産が混同しないように、財産の分別管理についてマンション管理適正化法の施行規則で規定されています。 一つの口座で収納、支払い、保管を行う場合は管理組合が通帳か印鑑のいずれかを保管します。 もう一つを管理会社が保管し、支払いは管理組合の協力がなければ出来ない仕組みになっています。 つまり管理会社の裁量だけで経費の支払いをすることはできません
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