管理費削減、管理会社変更、大規模修繕


マンションに潜む切実な問題・・

マンション管理用語集

理事・監事

理事・監事というのは管理組合が法人化されていない場合は法定の機関ではありません。
つまり、法人化されていない管理組合では管理規約で理事や監事の設置について規定していなければ特に必要が無いということになります。
管理規約で定めている場合は必要な機関となります。
マンションではデベロッパーが販売時に管理規約で理事会の設置を謳っている場合が多く有ります。

役員の役割(マンション標準管理規約に基づく)

  • 理事長
    ・管理組合を代表しその業務を統括するほか、各種業務を遂行する。
    ・区分所有法で定める管理者とする。
    ・通常総会において会計報告義務がある。
  • 副理事長
    ・理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
  • 理事
    ・理事会を構成し各種管理組合の業務を担当する。
    会計担当理事は管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
  • 監事
    ・管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
    ・理事会に不正があるときは、独自に臨時総会を招集することができる。
    ・監事は監査する独立機関であるため、理事の互選では選任できず、総会で選任される必要がある。






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