債務名義を手に入れた場合、次なる強制執行を行う際に必要になるのが、執行文の付与です。 執行文とは強制執行を行うことが出来る債務名義が存在することを裁判所書記官(執行証書は公証人)が証明したものです。 それによって執行裁判所(手続き上、審理する裁判所と強制執行する裁判所が分かれる)に債務名義の存在を知らしめることになります。 債務名義を得た場合、受訴裁判所の書記官に付与してもらうことで強制執行の執行開始要件を満たすことになります。
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