マンションの管理組合は区分所有法第3条で定義されています。 管理組合は自治会などと違い加入することによって成立するものではなく、区分所有関係が発生した時点で、区分所有者は法律上当然に管理組合の構成員となります。 その為区分所有者自らの意思表示によって管理組合の構成員にならないとすることもできません。
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