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マンション管理用語集
専用使用権
特定の区分所有者が、共有に属する共用部分又は敷地の一部を一定の目的の為に排他的、独占的に使用できる部分を専用使用部分といい、それを使用できる権利が専用使用権です。
分かり易いところでいうと、バルコニーなどがそうです。
あまり認識が無いかもしれませんが、バルコニーは共用部分です。
ただ、バルコニーに誰もが自由に出入りできると困りますので、専用使用部分としている訳です。
専用使用権については駐車場での問題発生が多いようです。
デベロッパーが駐車場の専用使用権を留保したままになっている場合があり、訴訟沙汰になっているマンションも多くその定義がいまいち確立されていないのが事実です。
マンションにおける権利関係は複雑ですので、大きな事実に小さな出来事は吸収されがちです。
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