区分所有法で集会で選任、解任できることが定められています。 管理者は区分所有者を代理するものとし、建物や敷地等を保存し、集会の決議を実行し、ならびに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負ういます。 管理者の権利義務は民法の委任に関する規定に従うこととなります。 多くの場合が管理規約で理事長を管理者と定めています。
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