規約で理事会の設置を定めている場合は定期に理事会を開催することとなります。 理事会設置の目的は迅速な管理対応ですので、1ヶ月に1回程度開催するのが望ましいでしょう。 総会では一つの案件について決議をしたり、意見を述べてもらうことにとどまる為、継続的に審議することには向いていません。 理事会で管理についての方向性を示して総会で承認を得る形が通常です。 理事会はマンションの代表者の集まりですから、自分本位な考えだけでは上手くいきません。
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